平成24年10月23日改正
社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会ふれあい外出支援サービス実施要綱第5条の規定による外出支援ボランティアに関する細則を定める。
- 第1 外出支援ボランティアの要件
- 次の各号の条件を満たすもので、安全運転に十分な能力及び経験を有していること。
- 運転者の健康状態、技能経験等からみて安全の確保に不安がないこと。
- 運転免許取得後3年以上経過していること。
- 過去3年以内において道路交通法に違反して免許の取り消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰を科せられていないこと。
- 第2 外出支援ボランティアの登録
- 外出支援ボランティアをしようとする者は、外出支援ボランティア登録申請書(様式第1号)を本会に提出すること。
- 第3 外出支援サービスの運行計画
- 外出支援サービスの運行は月末までに計画し、遅くとも1週間前までに外出支援ボランティアに運行計画を通知する。
- 第4 ボランティア活動費
- ボランティア活動費は、1回500円(町外の場合は1,000円)とする。
支給日は、7月、10月、1月、4月末日までに3箇月毎に支給する。 - 第5 交通事故が発生した場合の取扱い
- 事故発生報告、損害賠償、その他当該交通事故等の処理については、社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会ふれあい外出支援サービス実施要綱第11条及び第12条の規定による。
- 付則
- この要綱は、平成24年10月1日から施行する。