平成24年10月23日改正
- (目的)
第1条 - この要綱は、一般の交通手段を利用する事が困難で、社会生活に不便をきたしている者の社会参加を支援するため、外出支援(福祉有償運送)サービスを提供し、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
- (実施主体)
第2条 - この事業の実施主体は、社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会とする。
- (対象者)
第3条 - この事業の対象者は、金ケ崎町内に住所を有する次の各号のいずれか及び道路運送法施行規則第49条第3項に該当するものとする。ただし、利用することにより身体に異常をきたす恐れのある者は除く。
- 身体上又は精神上の障害のため寝たきりに準ずる状態にある者。
- 病弱、障害等のため歩行が困難な者。
- 単身世帯や非課税世帯、生活保護世帯等の低所得世帯及び家族等による輸送が難しい者。
- その他会長が特に必要と認めた者。
- (運行)
第4条 -
- 外出支援(福祉有償運送)サービス車両の運行業務は、次のとおりとする。
- (1) 病気治療のための通院及び入退院のとき。
- (2) その他会長が認めたとき。
- 外出支援(福祉有償運送)サービス車両の運行範囲は、原則として金ケ崎町及び奥州市、北上市内とする。
ただし、会長が特に認めた場合は、この限りではない。
- 外出支援(福祉有償運送)サービス車両の運行業務は、次のとおりとする。
- (実施方法)
第5条 - この事業は、次の方法で実施する。
- 外出支援(福祉有償運送)サービスは、本会備付けの車両で行う。
- 外出支援(福祉有償運送)サービスは、介護者の添乗を必要とする。
- 外出支援(福祉有償運送)車両の運行は、社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会外出支援(福祉有償運送)ボランティアがこの業務を行う。ただし、会長が特に認めた場合は、この限りではない。
- (介護者)
第6条 -
- 介護者は、原則として、利用者において配慮するものとする。なお、介護者は、ストレッチャー・車イス等に利用者を移乗できること。
- 利用者において介護者が得られないときは、社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会訪問介護事業所のホームヘルパーを利用するものとする。なお、ホームヘルパーの利用は、介護保険の負担がともなう。
- 上記に該当しない単身世帯や、低所得世帯等で会長が特に認めたものは、この限りではない。
- (運行の日時)
第7条 -
- 外出支援車両の運行休業日は、次のとおりとする。ただし、会長が特に認めた場合は、この限りではない。
- (1) 土・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規程する休日
- (2) 12月28日から翌年1月4日までの日
- (3) 8月13日から8月16日までの日
- (4) その他特別な事由が発生し、会長が必要と認めて指定した日
- 外出支援車両の運行時間は、午前9時から午後4時までとする。
- 外出支援車両の運行休業日は、次のとおりとする。ただし、会長が特に認めた場合は、この限りではない。
- (利用手続き及び経費)
第8条 -
- 外出支援(福祉有償運送)サービスを利用しようとする者は、事前に外出支援サービスを利用しようとする者は、事前に外出支援(福祉有償運送)サービス利用登録申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を本会に提出しなければならない。
- 外出支援(福祉有償運送)サービスを利用しようとする者は利用予定日を利用前月の20日までに申し込みをしなければならない。なお、緊急利用の場合は1週間前までに申し込みをしなければならない。
- 前項の申込みを受けたときは、速やかにその可否を決定し、利用申込者に通知しなければならない。
- 利用者は、次の区分により負担するものとする。
- (1) 1回につき町内1,500円、町外3,000円。(片道は半額とする。)
- (2) その他会長が特に必要と認めた必要経費
- (利用の変更等)
第9条 -
- 会長は、車両の故障等、特別な事由のため、外出支援(福祉有償運送)サービスができなくなったときは第8条3項の決定を取り消すことができる。
- 利用承認を受けた利用者が自己の都合で申込み条件を変更しようとするときは、1週間前までにその旨を会長に申し出なければならない。なお、特別の事由の場合は、速やかに申し出なければならない。
- (運行書類等の整備保管)
第10条 - 会長は、外出支援(福祉有償運送)車両の運行に関する書類を整備保管しなければならない。
- (事故報告)
第11条 -
- 外出支援車両(福祉有償運送)の運転手は、事故が発生したときは、法令に基づく応急の措置をした後、速やかに会長にその状況を通報し、その指示を受けなければならない。
- 事故にともなう事務は、社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会が処理するものとする。
- (賠償責任)
第12条 - 外出支援(福祉有償運送)サービスを受けるにあたり、外出支援(福祉有償運送)サービス実施中又は、実施後に生じた病状などの急変及び事故が起きた場合で実施者に大きな過失等がない場合は、利用者が全責任を負うものとする。実施者である社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会に大きな過失が認められない場合には一切の責任を請求しないものとする。
交通事故等の場合は、双方の加入している保険の範囲内での賠償とする。 - (補則)
第13条 - この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
- 付則
- この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
- 外出支援サービス実施要綱(平成10年4月1日制定)は廃止する。
- 付則
- この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
- 付則
- この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
- 付則
- この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
- 付則
- この要綱は、平成24年10月1日から施行する。