金ケ崎町社会福祉協議会 高齢者等生活支援サービス実施要綱

平成18年4月1日制定

(目的)
第1条
この要綱は、町内に居住する高齢者等が、健康で安心して日常生活をおくることができるよう、生活支援サービス等(以下「サービス」という)を行うことによって、生きがいをもって自立をめざし、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(サービス)
第2条
前条の目的を達成するため次の各号に掲げるサービスを行う。
  1. ふれあい食事サービス
  2. 衣類洗濯サービス
  3. 軽度生活援助サービス
  4. 訪問理美容サービス
  5. 介護予防活動支援サービス
(実施主体)
第3条
この事業の実施主体は、社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会とする。
(対象者)
第4条
この事業の対象者は、金ケ崎町内に住所を有する次の各号に該当する者とする。
  1. 第2条第1号及び第2条第2号のサービスは病弱、障害者のための食事、洗濯等が困難な者
  2. 第2条第3号及び第2条第5号のサービスは引きこもり等の高齢者の介護予防等の活動支援が必要な者
  3. 第2条第4号のサービスは身体上又は精神上の障害のため寝たきりに準ずる状態にある者
  4. その他会長が特に必要と認めた者
(利用手続き及び経費)
第5条
  1. この事業を利用しようとする者は、事前にサービス利用登録申請書(様式第1号~第5号)を本会に提出しなければならない。
  2. 前項の申込を受けたときは、速やかにその可否を決定し、利用申込者に通知しなければならない。
  3. 利用者は、次の区分により負担するものとする。
    1. 個人負担額は別表1のとおりとする。
    2. 第2条第2号及び第2条第3号のサービスについては、会長が特に必要と認めた低所得者には軽減の措置をする。
    3. その他会長が特に必要と認めた必要経費
(ボランティアの登録)
第6条
この事業を推進するため、第2条第1号及び第2条第4号のサービスのボランティアをしようとする者は、ボランティア登録申請書(様式第6号~第7号)を本会に提出すること。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

種類 個人負担額 単位
(1) ふれあい食事サービス 500円 1食当たり
(2) 衣類洗濯サービス 450円
低所得者 200円
1回当たり
(3) 軽度生活援助サービス 800円
低所得者 200円
1時間当たり
(4) 訪問理美容サービス 1,000円 1人・1回
(5) 介護予防活動支援サービス 1,200円 1人・1回