平成22年4月1日制定
- (目的)
第1条 - 社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会(以下「本会」という)が金ケ崎町内の地域福祉を推進する団体等を育成し、その活動を助長するため、団体等の行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内でこの要綱により助成金を交付する。
- (助成金交付の対象及び助成額)
第2条 -
- 前条に規定する団体等、事業内容(活動内容)助成対象経費は、次に掲げるとおりとする。
助成対象団体等 事業(活動)内容 助成対象経費 金ケ崎町内で地域福祉活動を行う団体等 地域福祉活動の増進に関する事業(活動)。 - (1) 高齢者・心身しょうがい(児)者・児童生徒・母子・寡婦等の福祉向上に寄与する事業(活動)
- (2) 社会通念上社会福祉の向上に寄与すると思われる事業(活動)
- (3) その他会長が必要と認める事業(活動)
- (1) 研修会、講習会等の開催のための経費
- (2) 活動を進めるうえで必要な調査のための経費
- (3) その他活動を行うために必要な経費
- 助成金の額は、会長が定め助成することが出来る。
- 前条に規定する団体等、事業内容(活動内容)助成対象経費は、次に掲げるとおりとする。
- (申請書類)
第3条 - 申請書類及び添付書類は、様式1のとおりとする。
- (事業報告)
第4条 - 団体等は、事業が完了したときは、様式3によりすみやかに会長に報告しなければならない。
- (概算払)
第5条 - 会長は、必要と認める場合は、様式2により助成先からの請求により概算払することができる。
- (助成金の返還義務)
第6条 - 団体等は、偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたとき、助成金をその目的以外のために使用したとき、助成事業を中止したり、実行できなかったときは、助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
- 附則
- この要綱は、平成22年4月1日から施行する。